
「障害者差別解消法」が2016年4月に施行され、大学に対し合理的配慮が求められるようになっています。では、合理的配慮とはどのようなことなのでしょうか。また、大学としてどんな状況で配慮をしないといけないのか、支援を行う上でどんな注意点があるのかも解説します。
2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、障害のある方に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮」の提供が求められるようになりました。
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として不利に扱うこと意味し、禁止されています。例えば、障害を理由に正課科目の受講を拒否する・学外授業への参加に対し親の同行を条件とする、といったことが不当な差別的取扱いにあたります。
「合理的配慮」とは、障害のある方が抱える困りごとに対し、個別に対応・調整を行うことを指します。現代社会は、基本的に障害のない方に向けた制度設計となっているため、障害のある方は様々な困りごとが発生します。合理的配慮により、その困りごとを除去する取り組みを実施することが求められます。例えば、聴覚障害のある学生に対しノートテーカーをつける、発達障害のある学生に対し履修のアドバイスを行う、などが合理的配慮の例としてあげられます。
国公立大学では「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」とも義務とされています。私立大学では「不当な差別的取扱い」が義務、「合理的配慮」が努力義務とされています。障害学生が増加している現状がある中で、私立大学も努力義務とはいえ適切な合理的配慮を行うことができる体制を構築することが重要でしょう。
では、大学における合理的配慮について、もう少し詳しく説明します。合理的配慮は「本人の意思の表明」「過度な負担になりすぎない」という二つの条件があります。
「本人の意思の表明」を元に支援を行いますので、意思の表明があるまで準備が必要ないということではありません。意思の表明を受けた時に対応できるような体制構築が大学には求められています。一方で、学生の中には、自分の障害に気づいていないケースや、気づいていても障害を受容できていないケース、障害を受容していても支援を受けられることを知らないケースが見られます。相談窓口に関する学生への周知など、学生が障害について適切に知り、支援につなげることのできる体制の整備が求められます。
「過度な負担になりすぎない」という点については、様々な要素から個別のケースごとに判断します。過度なケースに当たると判断された場合は、合理的配慮の不提供には当たりません。しかし、障害のある学生に対し、その理由を説明し、理解を得ることが望ましいとされています。例えば、ASD(自閉症スペクトラム障害)でコミュニケーションに難のある学生ために、アクティブラーニング型講義を一方向的な知識伝達講義に変えるのであれば、他学生への影響が大きすぎます。そこで、グループワークの時に、同じような教育的効果のある個別課題を出すなどの代替手段を取ることができかもしれません。
障害のある学生に対する支援のポイントは、学生の状況に応じて、個別対応を柔軟に行うことです。たとえ障害の診断名が同じであったとしても、障害のある学生の状況や困りごとは多様です。そのため、一律の対応ではなく、個々の場面に応じた対応を取ることが求められます。そして、支援者は一人で抱え込まないことが大切です。合理的配慮を行うにあたり、教職員,他部署との連携を行うことで効率的かつ、負担を感じすぎずに対応をすることが求められます。
また、合理的配慮は「本人の意思の表明」が必要になります。しかし、自分の障害特性に気づいていない、どこに言っていいのかわからない、担当者のことをよく知らないので信頼できない、など意思の表明が難しいケースもあります。そのような時に、教職員からの声がけや、支援部門の紹介などを行うことは、障害のある学生が大学生活を送りやすくなるきっかけとなるかもしれません。
合理的配慮を含め、障害のある学生の支援の重要性は増加しています。しかし、一つ注意点があります。それは、障害のある学生が「自立」に繋がる支援を行うことです。学生に対し、過剰なサポートを行うことは、障害のある学生が学生生活に適応するには良いかもしれません。しかし、就職などにより仕事生活・社会生活を送るときに必要なスキル・習慣が身につかない可能性があります。
学生ができない点を支援者がサポートしつつ、できるだけ支援を減らしながら学生ができるようになっていくような、自立を促す支援が必要となります。例えば、発達障害のある学生が授業をつい休みがちなケースについて、その学生の授業出席状況を細かくモニタリング・指導を行いすぎると、サポートなしの生活習慣が身につきません。学生の生活習慣のモニタリングを行いつつ、少しずつ自分で生活習慣を築きあげるような支援が必要になります。